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もしかしたらあなたが知らない大事な話①~民法編(隣地からの距離)
COLUMN
2024.08.28

新潟県長岡市、自社大工でしか施工しない稲垣建築事務所の稲垣です。

 

大真面目に大切な話をする

「もしかしたらあなたが知らない大事な話」の一回目。

住まい造りには、けっこう大事な事なのに実はご存知なかったりすることも多くあります。

一回目は民法の話

初っ端からメンドクサイ話になりますが理解しておいていただかないと

うっかり法律違反になってしまう事もありますのでご注意ください。

(どちらかと言うと建築業者の責任ではありますが、最終責任を負わされるのはあなたです)

 

民法234条では

あなたの建てる住宅(建物)は隣地境界線から50㎝以上離して建てなさいよ。と言う決まりがあります。

ではその50㎝とは境界から建物のどこまでなのでしょうか?

答えは外壁仕上げ面。屋根の軒先ではありませんし、壁芯まででもありません。

普通、建築業社が書く配置図(敷地に対して建物の位置を表す図面)では壁芯の距離を書きますので

この時点で50cmであれば、壁芯から外壁仕上げ面までの厚さを考えると間違いなく民法違反です。

因みにカーポートは壁(外壁)が無い事が多いので柱の外面までの距離を指します。

更に因みますが、我が家の前のお宅(新築間もない)カーポートが民法違反です。一見すればわかります。

 

この民法234条に違反して建てた場合は隣地の人から建築の廃止あるいは変更を求められるかもしれません。

建築に着手後1年を経過又は完成後は廃止・変更を求める事は出来ず、損害賠償請求のみを行えます。(これ等は隣人の権利です)

 

ただし、、、、

民法236条では「異なる慣習がある時は、その慣習に従う。」

と言う訳のわからない「慣習」などと言う言葉が登場しますし、

事前に隣家の方から承諾を得ている場合はこの限りではありません。

 

 

もう一段話が難しくなりますよ。

民法とは一般法と呼ばれ適用が(どちらかと言うと)広く浅いイメージ。

建築基準法は特別法に区分され一般法だけでは不十分な特定分野を掘り下げる法律です。

で、どちらが優先されるでしょう?

優先されるのは特別法である建築基準法です。

 

例えば建築基準法第65条(隣地境界線に接する外壁)
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

・防火地域or準防火地域 内で かつ ・外壁が耐火構造の建築物 は外壁と隣地境界線をピッタリで作ってもいいよ。

って事です。

この条件に当てはまれば(ここいら辺の住宅ではあまりないかもしれませんが)民法の50㎝規定は無視されます。

 

他にも昔ながらの街並みが隣地と50㎝も空いていないような街区では

「慣習」として民法234条は適用されないのかもしれません。

この法律自体も「法律」と言うより「町のルール」に則って計画してね程度と考えてもいいのかもしれません。

でも、ですね

比較的新しい住宅地ではそんな慣習などあろうはずが無いので

皆さんのお住まいいただいている地域の多くには民法234条が必ず関係します。

 

特にご注意いただきたいのは

建築後にそのハウスメーカーさんなり工務店なりにお願いせずに

ホームセンター等でカーポートを建てる場合。

うっかりしていると民法違反のカーポートになり、

お隣さんへの責任はホームセンターではなくあなたが負う事になりますのでご注意下さい。

 

なお、民法234条で言う50㎝規定と言うのは

境界から建物の平均距離ではなく、最低距離です。

↓こんな場合は赤に色を変えた部分が民法違反となりますので、最悪お隣から解体要求がなされる。かも。

今回のお話はあくまでも住宅(建物)と隣地境界の離隔距離のお話。

例えば隣地境界まで70㎝を確保し、その70㎝の間にエアコン室外機をお隣さん方向へ向けて設置した。

その先に大切な樹木があって枯れさせてしまったり

お隣の窓があるにもかかわらずその方向へ向けたり

こういった事は法律に細かく規定されていませんので

ご近所付き合いを良好に保ち、お互いが気持ちよく暮らせる配慮が必要ですよね。

 

次回、工事に際する祭事(この字で良いのか?)のお話をさせていただきます。